大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3196 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人堀博一の上告趣意について。

第一審判決が論旨第一点所論の被告人Aに対する賍物牙保同運搬及び同収受の各

判示事実を、また論旨第三点所論の被告人Bに対する賍物故買の判示事実を、各認

定したのは、いずれも所論各被告人の自白の外、同判決挙示の証拠をそれぞれ綜合

認定の資料に供しているのである。そしてそれらの証拠を綜合すれば、第一審判決

の前示各事実認定はこれを肯認するに足るものと認められる。所論知情の点に関す

る直接の証拠がそれぞれ各被告人の公判廷外の自白だけであつたとしても、右自白

はいずれも前示自白以外の各証拠によつて補強されその真実性が認められるのであ

るから、この点に関する違憲の主張はその前提を欠き採用することはできない。ま

た論旨第一点所論の刑法二五七条所定の刑免除の原由たる事実は、いわゆる罪とな

るべき事実に該当しないのであるから、この点に関する事実認定を共同被告人の司

法警察員又は検察官に対する供述調書だけでなしたとしてもこれを目して違法とい

うことはできない。次に同第二点の所論は量刑を非難するに外ならない。

されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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